古物とは
古物の定義
古物とは消費者によって一度使用された物のことで、中古品、ユーズド(USED)といった言い方もしますが、厳密には「古物営業法」で次のように定められています。
- 一度使用された物品(※)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に幾分の手入れをした物
(※)物品には、商品券、乗車券、郵便切手、その他金券類が含まれ、船舶や航空機、工作機械等の大型機械類は除かれます
古物の種類
古物の種類は次の13種類に区分されており、古物商の許可を申請する際には13種類の中から扱う予定の商品を選択します。
No. | 区分 | 例 |
---|---|---|
1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身用具類、貴金属類等 |
4 | 自動車 | 自動車、自動車の部品等 |
5 | 自動二輪・原付 | 自動二輪、原動機付自転車、自動二輪・原動機付自転車の部品等 |
6 | 自転車類 | 自転車、自転車の部品等 |
7 | 写真機類 | 写真機、光学器等 |
8 | 事務機器類 | レジスター、パソコン、計算機、コピー機、電話機、FAX等 |
9 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10 | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVD等 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
12 | 書籍 | 雑誌、文庫本、単行本、辞書等 |
13 | 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、レジャー施設の入場券等 |
古物商とは
古物商の形態
古物商とは、古物営業法に基づいた許可を受け、上記に挙げた古物を売買・交換する営業のことをいいます。古物商には次のような形態があります。
- リサイクルショップ
- 中古自動車屋
- 古本屋
- 古着屋
- 金券ショップ
- 骨董品店 など
古物商の許可を受けられない人(欠格要件)
申請者が以下のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪もしくは刑法第247条、第254条、第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)
- 営業所又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに1.~4.のいずれかに該当する者があるもの
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